●アンジェス(株):2023/09/20 16:12
「s」氏は9月19日に
「今週こそ83に向けてGO!
特殊詐欺法人と詐欺幇助の屑どもが駆除されましように」
とコメントしています。
貴方は「実現可能性がゼロのことを大人が目指すと言って金を巻き上げるのは、
特殊詐欺です」と言っているので、特殊詐欺法人とはアンジェスを念頭にして
投稿しているのだと思います。
また「詐欺幇助の屑ども」とは「アンジェス株主は詐欺と知りながら詐欺に
恋焦がれてワラント買った詐欺幇助確信犯なのです」としています。
個人株主は、市場外での新株予約権の行使に参加して新株を購入できませんが
これまでの報告では、8月31日までに359万9200株が行使されています。
9月以降も新株予約権の行使が行われています。
つまり割当先となっているBofA証券が市場外で、新株を売却したものですが
「s」氏の論理では、その購入者も詐欺幇助確信犯なのでしょうか。
また、BofA証券が市場外で売却したものを、購入者が市場で売り、それを市場
で購入した個々人、及びワラント関連の株ではなく、日々市場において
アンジェス株の売買が行われている通常の取引で株を購入した者も
「アンジェス株主は詐欺と知りながら詐欺に恋焦がれてワラント買った詐欺
幇助確信犯」と決めつけるのでしょうか。
では、アンジェス株の売買に参加したものが、詐欺幇助罪として本当に罰する
ことができるかですが、「s」氏は検察の方は無理にしても、警察の方や
あるいは法律に明るい弁護士などに、この件の事案で、貴方が投稿している
特殊詐欺罪や詐欺幇助罪に刑法上の罰を加えることが可能なのか否かについて
聞いてみたことがありますか?
それとも、それが可能であるとする貴方の独断による判断なのですか?
「s」氏のコメントは、アンジェスの買うなと言う意味でのブラフ効果は
一定程度あると思いますが、本当に特殊詐欺罪や詐欺幇助剤の適用が可能なのか
は大いに疑問があります。