●アンジェス(株):2023/03/21 10:57
昨日3月20日に発表されたIRについて、現段階では塩野義製薬の発表もないことから、どう評価すべきかについて掲示板上で論議があります。そこで昨日出されたIRの性格を見ておきたいと思います。
昨日の出された「慢性椎間板性腰痛症治療用 NF-κB デコイオリゴ DNA の国内第Ⅱ相臨床試験への協力に関する 塩野義製薬との契約締結に関するお知らせ」というIRですが、
①NF-κB デコイオリゴDNAの日本国内における慢性椎間板性腰痛症を対象とした第Ⅱ相臨床試験について、塩野義製薬株式会社との協力に関する契約を締結することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
②当社は、この第Ⅱ相臨床試験への協力について、塩野義製薬との間で契約を締結することといたしました。当該契約締結により、塩野義製薬より臨床試験費用の一部を負担いただく予定ですが、その金額は確定しておりません。
③当該契約により、当社と塩野義製薬は第Ⅱ相臨床試験の結果に基づき、続く第Ⅲ相臨床試験の実施について協議することになります。
以上の内容からすると、今回のIRは「塩野義製薬株式会社との協力に関する契約を締結することを決議いたしました」となっているので、単に取締役会だけで決議したのではなく、「慢性椎間板性腰痛症を対象とした第Ⅱ相臨床試験について、塩野義製薬株式会社との協力」についてはアンジェス、及び塩野義製薬の取締役会で基本合意がされていると見るのが妥当と思います。
しかしながら、当該契約締結により、「塩野義製薬より臨床試験費用の一部を負担いただく予定ですが、その金額は確定していない」ことや、「第Ⅱ相臨床試験の結果に基づき、続く第Ⅲ相臨床試験の実施について協議する」ことになっているので、最終的な契約書の締結の前に結ばれる基本合意書のような性格があると思います。その場合情報開示義務としてIRで発表する義務があるかどうかですが、交渉を開始するにあたっての一定の合意でしかない場合は、必ずしも適時開示を行うことが求められるものではないのです。
したがって、今後は塩野義製薬の方で、アンジェスに続いて基本合意書の性格を持つIRを出すのか、あるいは交渉課題となっていることに最終合意した段階で発表するのかどうかは塩野義製薬の判断になるのではと思います。